理想的な移転スケジュールとなります。是非、参考にして下さい。
下記、スケジュールの各月をクリックすると詳細へ移ります。
| ◆ 移転の計画を立ち上げる |
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| 何故、移転を行うかということははっきりとしておきましょう。
探し出すと物件はたくさん出てきて見ていくことになります。 検討をしていくうちに本来の目的とぶれるおそれもあります。物件を見ていくと新たな条件もあらわれるかもしれませんので、 最初に希望条件の優先順位を付けておくことをおすすめいたします。 場所・広さ・家賃・設備などしっかりと決めておきましょう。 |
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| ◆ オフィス選び、そして決定 | ◆ 現在、入居しているビルの 解約を予告する |
◆ レイアウトの作成 |
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| 実際に候補事務所を内見して、実際の大きさや雰囲気をつかみ取ります。 駅からの距離や周囲の環境など、しっかりと確認をして下さい。 物件によっては契約面積が共用部分も含まれている場合もあります。しっかりと確認しておきましょう。 |
現在入居中のビルの契約書をご確認お願いします。 その中に内容が記されていると思います。一般的に解約の6〜3ヶ月前に解約申込を行います。 また預入金の償却や原状回復に伴う工事などは入居ビルによって異なるので必ず確認の方行ってください。 |
原状のオフィスで不満だった点や、満足できてた点などを考慮し計画を練っていきましょう。 数年先の自社の状況、目標なども考慮して、どのような状況でも対応できるレイアウトの作成を行いましょう。 |
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| ◆ 物件の契約 | ◆ 預託金入金 |
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申込書などの提出により入居審査や賃貸条件の確認、合意を経て賃貸借契約締結となります。 ■保証人印鑑証明書等 となります。こちらもビルによって多少の違いは出てきますので内容の方はご確認お願いいたします。 |
預託金は契約日までにオーナーの方で確認が出来るように入金しましょう。 先に手付金などをお支払いしている場合はその差額分を入金することになります。 必ずご確認のほうお願いいたします。 |
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| ◆ 什器・通信関係の確定 |
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レイアウト決定後に各種発注業務をおこないます。引越業者の選定、電話・FAXの移設、OA機器の新設、インターネット回線の調整などがあります。あとは、お取引先への移転の案内状・社内の印刷物(名刺・封筒など)も作成しておく必要があります。 ひとつひとつ忘れないように一覧にして確実にチェックして進めていきましょう |
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| ◆ 移転準備 |
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| 移転作業を行う前に社員に移転に対する作業の説明を行い、各自それまでにやっておくことなどの具体的な確認を行う、当日のスケジュール、手順なども伝えてください。 パソコンやコピー機など移転後に調整が必要なのでメーカーと入念な打ち合わせの方を行っておいてください。 パソコンの中身のバックアップは必ずとっておくようにしてください。 引越日はビル側の指定作業日がある場合もありますのでご注意して下さい |
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| ◆ 移転作業 | ◆ 原状回復工事 | ◆ 旧ビルの契約終了 |
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| 新旧オフィスの引越作業が終わった後、ビルの壁や、エレベーターなどに損傷が無いか確認します。 また、旧オフィスにモノを忘れていないか必ず確認をしてください |
退去の後に原状回復工事を行いオーナーに返還致します。 工事の内容は各ビル指定の仕様に合わせて回復しての返還となります。 期日は賃貸借契約期間中の返還となりますので注意して下さい。 |
事務所移転に伴い各種届出・手続き作業が発生致します。 期日は各作業ごとに違いますのでご注意ください。 下記、手続きリストを参考にして下さい。 |
| 機関 | 必要書類・期日等 |
|---|---|
| ◆ 法務局 | ・「本店・支店移転登記申請書」 旧所轄登記所へ移転日から2週間以内に提出してください。 |
| ◆ 税務署 | ・「事業年度、納税地、その他の変更届出書」 新・旧納税地所轄税務署へ、移動後遅滞なく提出してください。 ・「給与支払事業所等を開設・移転廃止届出書」 移転日から1ヶ月以内に提出してください。 |
| ◆ 都道府県税事務所 | ・「事業開始等申請書」 新所轄事務所適用係へ変更のあった日から10日以内に提出してください。 |
| ◆ 社会保険事務所 | ・「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」、「事業主関係事項変更届」、「資格喪失届」 旧社会保険事務所へを5日以内に提出してください。 ・「新規適用事業所現況届・資格取得届」 新社会保険事務所へ5日以内に提出してください。 |
| ◆ 労働基準監督署 | ・「廃止届」 同一管轄内での移転はその所轄監督署、同一県内で管轄外へ移転は新所轄監督署へ提出してください。 (県外への移転の場合は旧所轄監督署へ) ・「成立届」、「労働保険、名称・所在地変更届」 新所轄監督署へ移転後保険関係の成立した日の翌日から10日以内に提出してください。 ・「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」、「労働保険保健関係成立届」 移転後保険関係成立の日から45日以内に提出してください。 ・労働基準法に関するもの、「適用事業報告」、「その他就業規則届」、 「時間外、休日労働に関する協定届」、安全衛生法に関するもの 移転後遅滞なく新所轄監督署へ新規として提出してください。 |
| ◆ 公共職業安定所 | ・「事業主事業所各種変更届」 新所轄事務所適用係へ変更のあった日から10日以内に提出してください。 |
| 機関 | 必要書類・期日等 |
|---|---|
| ◆ 消防署 | ・「防火管理者選任届」 新所轄消防署予防課へ遅滞なく提出してください。 |
| ◆ 郵便局 | ・「転居届」 郵便物の転送も忘れないようにして下さい。 転居先住所が判明後、旧受持郵便局へ忘れずに提出しておきましょう。 |
| ◆ 警察署 | ・「車庫証明」 車をご利用されている事務所はの方は、新所轄警察署へ忘れずに提出してください。 |
| ◆ 銀行 | ・「取引店変更依頼兼住所変更届」 取引銀行に対して提出を忘れずに行っておきましょう。 |
| ◆ NTT | ・「電話架設申込」 電話架設申込(既存契約の電話の移設・新規申込)も忘れずに。 116番に移転日が確定後速やかに連絡しましょう。 |